コラム
飲食店でゴキブリが出たら保健所に通報される?東京の店舗で起きること
お客さまが保健所に相談することはできます。ただし1匹出ただけで営業停止になるのは通常考えにくい話です。立入検査で何を見られるか、記録が残っていると何が変わるか。
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結論:通報はされうる。ただし1匹で営業停止にはならない
お客さまや従業員の方が、店舗を管轄する保健所に相談・申し出をすることはできます。東京都内の各区も、飲食店の衛生に関する相談窓口を公開しています。
ただし、ゴキブリが1匹出たことだけを理由に営業停止になるのは、通常考えにくい話です。問題になるのは、不衛生な状態が続いていて、改善の形跡がない場合です。
通報につながりやすいのはこの3つ
- 料理や飲み物に混入していた(異物混入)
- 店内で何匹も見える状態が放置されている
- 店側に伝えたのに、対応が誠実でないと受け取られた
3つ目が見落とされがちです。出たこと自体より、そのあとの対応で分かれます。
相談が入るとどうなるか
内容に応じて、保健所が事実確認を行います。立入検査になった場合に見られるのは、おおむね次のようなところです。
- 厨房・客席の衛生状態
- 食材の保管と温度管理
- 害虫の発生状況と痕跡(フン・卵鞘・死骸)
- 衛生管理の記録
具体的な対応は自治体と状況によって変わります。判断に迷う場合は、店舗を管轄する保健所の食品衛生担当にご相談ください。
記録が残っていると、話が早い
ここが実務で一番差が出ます。
食品衛生法では、HACCPに沿った衛生管理が求められており、防除の実施記録は一般衛生管理の一部になります。駆除をしていても、記録がないと「何もしていない」のと説明上は同じ扱いになりがちです。
残しておきたいのは次のあたりです。
- いつ、どこに、何をしたか(施工の記録)
- モニタリングの結果(捕獲数の推移)
- 清掃の分担と頻度
- 発生時にどう対応したか
当社は点検のたびに写真付きの点検報告書をお渡ししています。保健所への説明や、本部・オーナーへの報告にそのまま使えます。
出たあと、店側でやること
- 記録する — 日時・場所・状況を写真で残す
- 該当範囲の食品を止める — 混入の可能性があるものは使わない
- 清掃と消毒 — その場だけでなく、機器の裏まで
- お客さまへの対応を誠実に — ここが通報に至るかの分岐点になります
- 原因を調べる — 1匹だけなのか、繁殖しているのかで対応が変わります
5については飲食店でネズミ・ゴキブリが出たときの初動マニュアルに書きました。
繰り返すなら、場所の問題です
同じ場所で何度も出るなら、そこに発生源があります。チャバネゴキブリなら店内で繁殖している可能性が高く、清掃だけでは止まりません。
発生源の切り分けは、グリストラップ・排水まわりと冷蔵庫・製氷機の裏に書いています。
現地調査とお見積りは無料です。保健所から指導を受けた直後で記録が要る場合も、施工の記録からお出しできます。
保証はチャバネゴキブリの年間契約で12ヶ月。期間中に生体を目撃されたご連絡から5営業日以内に無償で追加施工します(回数制限なし)。