PROACT PEST CONTROL

コラム

飲食店でゴキブリが出たら保健所に通報される?東京の店舗で起きること

お客さまが保健所に相談することはできます。ただし1匹出ただけで営業停止になるのは通常考えにくい話です。立入検査で何を見られるか、記録が残っていると何が変わるか。

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結論:通報はされうる。ただし1匹で営業停止にはならない

お客さまや従業員の方が、店舗を管轄する保健所に相談・申し出をすることはできます。東京都内の各区も、飲食店の衛生に関する相談窓口を公開しています。

ただし、ゴキブリが1匹出たことだけを理由に営業停止になるのは、通常考えにくい話です。問題になるのは、不衛生な状態が続いていて、改善の形跡がない場合です。

通報につながりやすいのはこの3つ

  • 料理や飲み物に混入していた(異物混入)
  • 店内で何匹も見える状態が放置されている
  • 店側に伝えたのに、対応が誠実でないと受け取られた

3つ目が見落とされがちです。出たこと自体より、そのあとの対応で分かれます。

相談が入るとどうなるか

内容に応じて、保健所が事実確認を行います。立入検査になった場合に見られるのは、おおむね次のようなところです。

  • 厨房・客席の衛生状態
  • 食材の保管と温度管理
  • 害虫の発生状況と痕跡(フン・卵鞘・死骸)
  • 衛生管理の記録

具体的な対応は自治体と状況によって変わります。判断に迷う場合は、店舗を管轄する保健所の食品衛生担当にご相談ください。

記録が残っていると、話が早い

ここが実務で一番差が出ます。

食品衛生法では、HACCPに沿った衛生管理が求められており、防除の実施記録は一般衛生管理の一部になります。駆除をしていても、記録がないと「何もしていない」のと説明上は同じ扱いになりがちです。

残しておきたいのは次のあたりです。

  • いつ、どこに、何をしたか(施工の記録)
  • モニタリングの結果(捕獲数の推移)
  • 清掃の分担と頻度
  • 発生時にどう対応したか

当社は点検のたびに写真付きの点検報告書をお渡ししています。保健所への説明や、本部・オーナーへの報告にそのまま使えます。

出たあと、店側でやること

  1. 記録する — 日時・場所・状況を写真で残す
  2. 該当範囲の食品を止める — 混入の可能性があるものは使わない
  3. 清掃と消毒 — その場だけでなく、機器の裏まで
  4. お客さまへの対応を誠実に — ここが通報に至るかの分岐点になります
  5. 原因を調べる — 1匹だけなのか、繁殖しているのかで対応が変わります

5については飲食店でネズミ・ゴキブリが出たときの初動マニュアルに書きました。

繰り返すなら、場所の問題です

同じ場所で何度も出るなら、そこに発生源があります。チャバネゴキブリなら店内で繁殖している可能性が高く、清掃だけでは止まりません。

発生源の切り分けは、グリストラップ・排水まわりと冷蔵庫・製氷機の裏に書いています。

現地調査とお見積りは無料です。保健所から指導を受けた直後で記録が要る場合も、施工の記録からお出しできます。

保証はチャバネゴキブリの年間契約で12ヶ月。期間中に生体を目撃されたご連絡から5営業日以内に無償で追加施工します(回数制限なし)。

この記事を書いた人

プロアクトペストコントロール代表 西村

西村(代表)

プロアクトペストコントロール代表。東京・首都圏の飲食店・施設で、ネズミとゴキブリの駆除を専門に行っています。 調査から施工、施工後のご報告まで、担当者本人が現場に入っています。記事の内容も、実際の現場で見てきたことをもとに書いています。

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